「査定価格」を参考にして、お客様が決めるケースが一般的です。担当者がお客様の売却プランをお伺いし、最終的に決定します。「希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、担当者と十分に打ち合わせてください。
売却相談は、あらかじめ所有不動産の詳細が分かるものを準備しておくと、相談がスムーズに進みます。 権利証(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です) 分譲時のパンフレット 土地の測量図面や建物の図面など
査定価格は、基本的には「価格データ」(周辺の売り出し事例や成約事例・公示地価等)と「物件データ」(土地面積、建物面積、間取り、築年数等)を基にして算出します。より正確な査定価格を算出するためにも、電話での査定はおすすめできません。
当社では、必要な物件情報を記入するだけで、ホームページ上から簡単に依頼できる無料査定を実施しています。ぜひ、ご活用ください。机上による査定から訪問の査定まで、お客様のご希望に沿って査定をいたします
不動産の売却をご依頼につきましては、お客様自身でご判断していただきます。
査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。
必ずしも査定価格である必要はありません。しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。
査定価格を大きく上回る金額で売りに出すと、売れるまでに長い期間を要し、結局は査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
売り出し金額は担当者とよくご相談のうえ、決めることをおすすめします。
新聞折込チラシや手撒きチラシなどで広く物件情報を発信するほか、住宅雑誌・ホームページへも掲載します。
オープンハウスを開催して購入希望者に建物内部を実際にご覧になっていただくことも早期売却への近道です。
指定流通機構(レインズ)への物件登録、近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。
広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。
但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
可能です。中古物件の場合、多くのお客さまがお住まいになりながら売却をされています。
1.専属専任媒介契約型式
・ ご依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
・ ご依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
・ 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
2.専任媒介契約型式
・ご依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
・
ご依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
・
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3.一般媒介契約型式
・ ご依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
・
ご依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
原則は必要ありません。
ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。
事前にお約束した日時に、不動産会社の担当者と一緒に見学させていただきます。
契約とは
目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任者の署(記)名押印を行います。
その書面を売買当事者それぞれに交付します。
売却代金はご契約時とお引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
内訳は契約時が5〜10%位、お引渡し時に残りが支払われます。
ご契約からお引渡しまでの期間は、当社が、売主さまと買主さまの間に入って調整します。
仲介手数料はかかりません。成約した場合にのみかかります。媒介契約だけではかかりません。
契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。
そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれご用意する必要があります。
権利証がない場合、権利証の代わりとして、司法書士に依頼して保証書を作成する必要があります。
保証書の作成には時間がかかりますのでご注意ください
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は
確定申告が必要となりますのでご注意ください。
確かにご売却からご購入までの流れを円滑に進行させるのは難しいことでもあります。
お手持ちの物件をご売却し、新たな物件をご購入する際、場合によっては、仮住まいが必要になる場合があります。
特に新築物件を購入されると、入居までの時間が長くかかりますので、ある程度のコストは見積もっておかなければなりません。
また、売却を遅らせて、ぎりぎりの時期まで引き延ばすことも、相場価格の変動に左右されるなど、お客様の資金プランに大きく影響することもございます。当社ではお客様に合った売却プランをご提案させていただきます。
売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。
住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。
したがって売却先行になります。ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることができます。
以下の三つの方法が考えられます。いずれの場合も、メリット、デメリットがあります。担当者とご相談のうえ最適な方法を選択するようにしてください。
1.売却後、賃貸物件に一旦仮住まいをする。
賃料や引越し費用が余分にかかりますが、時間をかけてじっくり物件を探すことができます。
2.売却・購入を同時進行させる。
購入、売却の契約を同時進行させるため、互いのお引き渡し時期等の調整が必要になりますが、費用を最小限に抑えられるのがメリットです。
3.買い替えローンやつなぎ融資を利用し、売却前にご購入を済ませる。
売却代金にて完済することが前提となるので、売出価格やスケジュールの設定などに気をつけなくてはなりませんが、売却前であっても、気に入った物件が出た時点で購入できるのがメリットです。
当社の場合も提携先のつなぎ融資をご紹介できます。お気軽にご相談ください。
※つなぎ融資をご利用する場合には審査が必要です。審査結果によっては、ご利用できないことがあります。
仮住まいが必要なケースや、買主様にお引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。
お買い替えは、スケジュールが重要ですので、事前に担当者と十分にお打ち合わせください。
お気軽にお問い合わせください。