道路距離80メートル毎に約1分と換算し、1分未満の端数は1分として切り上げて表示しています。
個人が売主の場合は、消費税はかかりませんが、売主が業者など法人の場合には消費税が課税されます。
ただし、土地の売買は非課税となります。
一戸建ての売買の場合には、本体価格のうち建物部分についてのみ消費税が課税されます。
例えば、3,000万円の売買物件の内訳が、土地1,000万円、建物2,000万円だとすれば、建物の2,000万円に対して消費税が100万円かかることになります。
不動産に限らず、価格は消費税込みの総額表示が原則になっているので、この場合、価格欄には3,100万円と表示されます。広告などでは税額などは省略されていますが、重要事項説明書や売買契約書では、その内訳を明示しなければなりません。
自己資金とは、住宅のご購入の際に支払うことができる手持ちの現金のことをいい、最低でも住宅のご購入価格の2割以上は必要だと言われています。
それは、多くの金融機関の融資上限額が、住宅購入価格の8割までとなっているからです。
少なくとも住宅購入価格の2割+諸費用分を、自己資金として用意しておくのが無難でしょう。
不動産購入の諸費用は大まかに税金とその他の費用に分けられます。
契約時に必要な印紙代をはじめ、登録免許税、不動産取得税などが課税されます。
通常、売主が個人であれば、土地・建物には消費税はかかりませんが、売主が消費税課税業者であれば、建物には消費税が課税されます。
その他、仲介手数料や司法書士に支払う手数料がかかります。手数料にも消費税が課税されます。 物件によりさまざまですが、中古住宅、中古マンションの場合、諸費用は購入価格の6〜9%ぐらいが目安になります。
通常、不動産購入価格の5%〜10%ぐらいが目安になります。
業者が売主の場合、保全措置なしで受け取れる手付金は、売買金額(消費税抜きの本体価格)の10%以下、かつ1,000万円以下の金額までとなっています。売買金額の10%を超える手付金、または1,000万円を超える手付金には保全措置が必要です。
仮に、保全措置を講じた場合でも、業者が手付金として受け取れる金額は、売買金額の20%までに制限されています。
中間金についても同じで、手付金と中間金とを合わせて10%、または1,000万円を超える場合には、業者は保全措置を講じる必要があります。
宅建業者は買主に対し、宅建業者は定められた項目について、1.記載した書面の交付、2.口頭での説明を宅地建物取引主任者からさせなければなりません。これは、契約を行う前に行わなければなりません。
不動産の契約は、金額も通常の買物とはレベルが違います。後でトラブル等を防止し、売主買主双方とも円滑に取引しなければなりません。ですから、物件に関わる情報を正確かつ的確にご説明し、ご契約前に了承いただくものです。
1坪=2畳(帖)≒3.3平米という関係になります。
○平米×0.3025=○坪というような計算をよく行いますので、覚えておくとよいでしょう。
建築条件付土地とは、「土地の売買契約を締結して、一定期間内に売主の指定した建築業者と建築請負契約を結ぶ」というものです。
一定期間内に建築請負契約が結ばれなかったときは、その土地の売買契約は解除され、それまで支払った手付金等の売買代金は、買主に返還されます。
双方の違いを、売主側から見ると、建ててから売るか、売ってから建てるかの違いになります。当然、契約形態にも違いがあり、建売住宅は「土地付き一戸建て」として一つの売買契約になり、建築条件付売地では、土地の売買契約と建物の建築請負契約とに分かれます。
建物に関しては、建売の場合、販売する際にはすでに建築確認を取得しており、完成もしくは建築中になり、建築条件付売地の場合、土地を販売する段階では建築確認を取得しておらず、買い手が決まってから間取りなどを打ち合わせて建築に入ります。
敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に接していなければなりません。
ただ、例外として4メートル未満であっても良い場合があり、このような道路は「みなし道路」とか、建築基準法42条2項に規定されていることから「2項道路」などと呼ばれています。
こうした道路に接している敷地では、道路との境界線を、原則として道路の中心線から2メートル後退させなければなりません。これを「セットバック」といいます。
セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできませんし、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。
不動産広告では、セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、「要セットバック○平米」といった形で表示する必要があり、すでに後退を実施している場合は「セットバック済み」と表示されます。
中古マンションの場合、まずは築年数、施工業者、管理状況をチェックした方がよいでしょう。
とくに「マンションは管理で買え」といわれるほどで、管理組合がしっかりしていないと、後々必要になってくる大規模な修繕などの際に、費用の負担等が大きくなる場合があります。
最近では、耐震構造がクローズアップされており、施工業者のチェックもおろそかにはできません。また、一戸建ての場合には、雨漏り、水回り、シロアリの害をとくに念入りにチェックしておきたいものです。
売主が居住中のまま売り出しをしていることが多く、工事がしにくいこと、リフォームには個人の好みが強く反映されることなどの理由により、基本的には不動産の引渡しを受けた後に買主のご負担で行うことが多いようです。
一般の売主がリフォーム工事をすることは非常に稀なケースです。なかには、不動産業者が売主になっている場合でリフォーム済のものもありますが、それほど数は多くありません。
不動産購入の仲介手数料は、一般に下の計算式で求めます。(消費税含む) 売買価格の200万円以下の部分は5.25% 200万円を超え400万円以下の部分は4.2% 400万円を超える部分は3.15% ただし、売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3.15%+6万3000円」という速算式を用います。ここでいう売買価格とは、総額表示価格から税を抜いた価格をいいます。
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